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教えてタクシーのこと

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質問 営業区域とは?
疑問 「営業区域」とは一体何なのでしょうか?

回答
タクシーはどこでも利用者を乗せるという事ができません。
タクシーには「営業区域」というものがあり、営業が行える地域が指定されています。乗車地、降車地のどちらかが営業区域であればタクシー利用に問題はありませんが、共に営業区域外だと違法となり罰則の対象となります。
「乗車地、降車地共に営業区域外」の依頼の場合はお断りしても「乗車拒否」とはなりません。

《例》「東京23区、武蔵野市及び三鷹市」が営業区域のタクシーの場合
◆乗車が可能
「乗車地:東京23区~降車地:横浜」
「乗車地:千葉市~東京23区」

◆乗車不可能
「乗車地:千葉市~降車地:横浜」

掲載日時:2007/10/22 - 回答者:タクシーサイトサポート


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