質問 営業区域とは?
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「営業区域」とは一体何なのでしょうか?
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回答
タクシーはどこでも利用者を乗せるという事ができません。 タクシーには「営業区域」というものがあり、営業が行える地域が指定されています。乗車地、降車地のどちらかが営業区域であればタクシー利用に問題はありませんが、共に営業区域外だと違法となり罰則の対象となります。 「乗車地、降車地共に営業区域外」の依頼の場合はお断りしても「乗車拒否」とはなりません。 《例》「東京23区、武蔵野市及び三鷹市」が営業区域のタクシーの場合 ◆乗車が可能 「乗車地:東京23区~降車地:横浜」 「乗車地:千葉市~東京23区」 ◆乗車不可能 「乗車地:千葉市~降車地:横浜」
掲載日時:2007/10/22 - 回答者:タクシーサイトサポート
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