営業許可
えいぎょうきょか - 制度
平成14年2月1日付けで施行された道路運送法の改正に伴い、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)は許可制度になり、資格要件が整っていれば誰でも、いつでもタクシー業を経営できるようになりました。しかし、事業計画(営業所や車庫等)については、基準がゆるくなったのではなく、運行管理者の資格要件などは国家試験制度となり、むしろ厳しくなりました。 従来はその事業区域内の需給状況を国土交通省が勘案して、認可するかどうかを決めていたので、殆ど新しい会社は作れませんでした。そのため新しいサービスや運賃競争などは起こりませんでした。
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